能登脳卒中地域連携協議会規約

名称

第1条 本会は、能登脳卒中地域連携協議会と称する。

目的

第2条 本会は、能登中部保健医療圏及び能登北部保健医療圏(以下「能登地域」という。)における脳卒中の医療、福祉及び保健(以下「脳卒中医療等」という。)に関係する施設及び従事者が参画し、相互連携の強化をはかるとともに、脳卒中地域連携クリティカルパスの運用及びデータベースの活用を通して能登地域の脳卒中医療等の向上に寄与することを目的とする。

事業

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)脳卒中地域連携クリティカルパスの運用及びデータベースの管理並びにこれらに付随する事業
(2)脳卒中医療等に関する情報の提供及び共有並びに会員相互の連携の強化に関する事業
(3)石川脳卒中地域連携推進協議会、その他、本会と目的の一部または全部が共通する団体等と提携した事業
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

役員

第5条 本会を運営するため、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名 (うち1名は管理局長を兼務する。)
(3)理事 若干名
(4)幹事 若干名
(5)監事 2名
2. 本会の運営に資するため、次の役員を置くことができる。
顧問 若干名
3. 会長及び副会長は、総会において正会員の互選により選出する。
4. 理事、幹事、監事及び顧問は会長が正会員の中から指名し、総会において了承を受ける。
5. 会長は、副会長のうち1名を第9条第3項の管理局長に指名し、総会において了承を受ける。
6. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
7. 役員が欠けたときは、後任を選出又は指名する。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
8. 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、予め会長が指名した順位により職務を代理する。
(3)理事は、本会の運営に関する事項を審議し、会長及び副会長の全員に事故のあるときは、予め会長が指名した順位により職務を代理する。
(4)幹事は、理事を補佐する。
(5)監事は、本会の財産及び活動を監査する。
(6)顧問は、本会に助言を与えることができる。ただし、本会の議決に加わることができない。

総会

第6条 総会は、議決を要する会議のうち、会長が全正会員を招集して開催するものをいう。
2. 準総会は、議決を要しない会議のうち、会長が役員会の承認を得て指定するもので、会長が全正会員を招集して開催するものをいう。
3. 総会は毎年度1回以上、及び準総会と合わせて毎年度3回以上開催する。
4. 会長は、役員会の了承を得て、総会又は準総会に賛助会員その他の関係者の出席を求めることができる。
5. 総会は会長が議長となる。
6. 総会は議決権を有する参加者の多数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
7. 緊急その他やむをえない事由のある場合は、次条の役員会の決定をもって総会の決定と見なすことができる。この場合は直近の総会において報告し承認を得るものとする。
8. その他、総会に関して必要なことは、会長が、役員会の了承を得て定める。

役員会

第7条 役員会は会長、副会長及び理事によって構成され、本会の運営に関する事項を審議し決定する。
2. 役員会は会長が招集する。
3. 会長は、必要と認めるときは幹事その他の正会員又は賛助会員その他の関係者の出席を求めることができる。
4. 監事及び顧問は、第5条第8項に規定する職務を遂行するために必要な場合は、随時、役員会に立ち会うことができる。
5. 役員会は会長が議長となる。
6. 役員会は議決権を有する参加者の多数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
7. その他、役員会に関して必要なことは、会長が、役員会の了承を得て定める。

委員会

第8条 会長は、特定の事案を検討するために必要があると認めるときは、役員会の了承を得て、正会員によって構成される委員会等を設置することができる。
2. 会長は役員会の構成員の中から委員会等の長(以下「委員長」という。)を指名する。
3. 前項の規定にかかわらず、特に必要な場合は、会長は幹事の中から委員長を指名することができる。
4. 委員会等は委員長が召集する。
5. 委員会等は委員長が議長となる。
6. 委員長は、委員会等における検討の状況を役員会に報告するものとする。
7. その他委員会等に関して必要な事項は、会長が役員会の了承を得て定める。

管理局

第9条 管理局は、第3条の事業に係る事務及び会計を処理する。
2. 管理局を置く施設は、総会において正会員である施設の中から選出する。
3. 管理局に管理局長を置く。管理局長は管理局の事務執行を監督する。その他、管理局に関する事項は別に定める。
4. 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
5. 本会の運営費は、会費、寄付金、負担金、補助金、委託料その他これに類するもの(役員会が指定したものに限る)によって支弁する。
6. 正会員の会費の金額は総会で決定する。
7. 賛助会員の会費、負担金、補助金、委託料その他これに類するものの金
額は役員会で決定する。
8. 第1項の処理状況は毎年度、監事の監査を経て総会で承認をうけるものとする。

細則への委任

第10条 会長は、本規則に定めるものの他、本会の運営に関し必要な事項を役員会の了承を得て定めることができる。

附則

1. この規約は、平成22年7月1日より施行する。
2. 改正前の規約(以下「旧規約」という。)により平成22年6月30日に開催された役員会の決定は、第6条第7項を準用して総会の決定と見なす。
3. 旧規約による会員(人事異動等によって前任者の地位を継承した個人を含む)は、第4条第2項及び同第3項にかかわらず、本会の正会員と見なす。ただし、当該会員が退会を申し出た場合はこの限りではない。
4. 旧規約の事務局及びパス管理病院の事務は第9条の管理局が継承する。
5. 当分の間、正会員の会費はこれを免除する。

附則

この規約は、平成23年8月1日より施行する。